所得税の金額&税率 簡易計算プログラム(令和3年版)
所得を入力したら所得税の計算式に当てはめた金額を計算するプログラムです。
自分の所得税がいくらくらいなのか計算するのに役立てて下さい。
「所得って何?」という人はこのページ後半の「収入と所得と手取り金額の違い」を参考に。 ※収入はわかるけど所得がわからない人は給与所得控除簡易計算プログラムなどで計算してください。
入力した所得の金額は
0 円。(※所得の計算はこちら)
所得税の金額は
0 円です。
所得税の税率は
- です。
所得税の計算は所得税の税率(国税庁)を参考に手で計算もできますが、所得を入力したら勝手に表示されたほうが便利ですよね。令和3年9月時点の計算式でプログラムしてあります。
また、ページ後半には税金についていろいろ説明しています。
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プログラムの計算式は以下のとおりです
入力金額が195万円未満なら入力金額×5%
195万円以上~330万円未満なら入力金額×10%-97,500円
330万円以上~695万円未満なら入力金額×20%-427,500円
695万円以上~900万円未満なら入力金額×23%-636,000円
900万円以上~1800万円未満なら入力金額×33%-1,536,000円
1800万円以上~4000万円未満なら入力金額×40%-2,796,000円
4000万円以上なら入力金額×45%-4,796,000円
※あくまで上記の所得税の計算式を趣味でプログラム化してみただけのものです。「参考」としての個人利用にとどめてください。大事な計算の場合は税理士など専門家に相談を。このプログラムの計算結果をもとに何らかの損害等があっても一切の責任は取りません。
参考:収入と所得と手取り金額の違い
「収入と所得の違いがよくわからない」という方は多いですね。税金はいろいろ複雑なのでまあ知らない人のほうが多いでしょうし普通の人は知らなくても普段はそんなに困りません。でも、確定申告やふるさと納税、税金の計算をするときなど知っておくと損はしないので「収入」と「所得」と手取り金額の違いを解説しておきます。
手取り金額
まず、みんな一番わかるのは「手取り金額」でしょう。例えば月給が20万円だったとして、なんかいろいろ引かれて18万円くらいに減っていたりしますね。住民税や社会保険料などを引かれたあとの手取り金額。実際に銀行に振り込まれる給料の金額です。ちなみに税金の計算などではこの手取り金額は使いません。給料を受け取る人がわかりやすいから使っているだけです。
収入(年収)
次に「収入」です。収入と言うのは会社からもらう給料の総額のことで手取り金額の合計よりも多いです。先ほどの月給20万円の例だと、収入が20万円、手取りが18万円です。基本的には月ではなく年で計算することが多いですね。「年収○万円」という感じです。
年末調整のときにもらう源泉徴収表に書かれている「支払い金額」というのが年の収入ですね。2か所以上から給料などをもらっている場合は支払い金額の合計が年の収入になります。
所得
最後に所得。これは税金の計算などで使います。収入から「必要経費」(サラリーマンやアルバイトの場合は無い人がほとんどです)を引いて、さらにいろいろな「控除」を引いた後の金額が所得です。基礎控除(これは全員)、給与所得控除(サラリーマンや会社役員など)、扶養控除(扶養家族がいる場合)や保険料控除などを引いた金額が所得になります。
金額の大きさで言うと基本的には
収入 > 手取り > 所得 となります。
収入と所得と手取り金額の違い まとめ
「収入」は会社から受け取る給料などの総額で所得などを計算する大元になります。そして「所得」はそこからいろんな控除を引いたもので税金を計算するときなどに使われるものです。「手取り金額」は税金とは関係なく、私たちが実際に手にする金額です。
参考:所得の計算方法(会社員やパートやアルバイトの場合)
会社員(会社役員も含む)やパートやアルバイトの場合、つまり会社から給与(または役員報酬)をもらっている人の所得の計算方法です。細かくはいろいろあるのですがここでは説明が複雑にならないよう「よくあるパターンだけ」を考慮します。
1.まず収入を出します
年末調整のときにもらう源泉徴収表に書かれている「支払い金額」、無ければ給与やボーナス等の総支給金額の合計です。 少し上のほうに書いた「収入と所得と手取り金額の違い」で説明したとおり、「収入」は手取り金額ではなくそれより多い税金などいろいろ引かれる前の金額です。
2.次に基礎控除と給与所得控除を引きます
給与所得控除は給与や役員報酬などをもらっていない人(専業の個人事業主など)は給与所得控除は無いので基礎控除だけ引きます。基礎控除と給与所得控除を引いた金額は給与所得控除簡易計算プログラムで出せます。
ここまではほとんどの人があてはまりますが、ここからは人によって違います。
3.その他の控除(所得控除)がある場合はそれを引きます
例えば扶養する家族がいるなら「扶養控除」が引けます。生命保険や地震保険など保険料を支払っている場合は「生命保険料控除」や「地震保険料控除」を引いたり、ふるさと納税など特定の寄付をした場合は「寄付金控除」も引きます。家族の医療費の合計が年間で10万円を超えた場合は「医療費控除」も受けられます。
参考:所得金額から差し引かれる金額(所得控除)
※ちなみに住宅ローン控除はここではまだ引きません。住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除だからです。解説は後ほど。
それらの控除を引いて所得を出し、その所得の金額に所得税の税率をかけます。
住宅ローン控除がある場合
住宅ローン控除(正しくは「住宅借入金等特別控除」)を引く場合は、ここで出てきた所得税の金額から引くことができます。 住宅ローン控除は税額控除なので税金から引くことができます。
例えば所得税が30万円だとして、住宅ローン控除が10万円なら所得税は20万円になります。
税額控除って?所得控除と税額控除の違い
他の控除、例えば基礎控除や給与所得控除や扶養控除などは「所得控除」で、所得税を計算する前の「所得」から引くものです。しかし住宅ローン控除の場合は「税額控除」で、決まった税金から引くことができます。
つまり、所得控除の場合はその金額×所得税の税率分の税金が減ることになり、税額控除の場合はその金額分まるまる得になります。
例えば医療費控除などの「所得控除」になるものが10万円ある場合、その人の所得税の税率が20%なら10万円×20%で2万円税金が減るということ。そして住宅ローン控除など「税額控除」が10万円ある場合はそのまま10万円税金が減ります。
基本的には普通のサラリーマンで税額控除の対象になるのは住宅ローン控除(正式には『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除』)くらいですが気になる方は国税庁のサイト内税額控除のページを見てみてください。
所得税の税率と計算方法
所得税の税率と計算方法は、以下の通りです。
この簡易計算プログラムは以下の計算式をプログラム化したものです。
課税所得が195万円未満なら税率5%
課税所得が195万円以上~330万円未満なら入力金額×10%-97,500円
課税所得が330万円以上~695万円未満なら入力金額×20%-427,500円
課税所得が695万円以上~900万円未満なら入力金額×23%-636,000円
課税所得が900万円以上~1800万円未満なら入力金額×33%-1,536,000円
課税所得が1800万円以上~4000万円未満なら入力金額×40%-2,796,000円
課税所得が4000万円以上なら入力金額×45%-4,796,000円
参考:所得税の税率(国税庁)より平成27年分以降の税率